報道によれば、米国当局が日本企業に対して、米国で獲得したデータやブランド価値などの知的財産から得た利益について納税を迫っているそうだ。
US pushes Japan Inc. to pay taxes on IP profit from America
このようなマーケットアプローチのアイデアが出てくると、データやブランドだけでなく、そのうち特許も議論の対象になってくるかもしれません。
特許実務では、輸出管理規則に従って最初に出願すべき国を決定するために、その発明の譲受人(所有者)の本国と居住地が検討されます。その情報は、納税国や納税額の決定するためにも使用されることがあります。