インターネットを通じて世界共通のサービスを提供している企業では、国ごとに異なる法規制への対応が問題になることがあります。Twitter社の本社は、日本の最高裁の判決を受けて、今後の対応を検討しているところかもしれません。
以前、このブログで、著作権侵害の内容を含むツイートをリツイートしたユーザーの責任が知財高裁で認められた事例をご紹介しました(参照:「Twitterのリツイート機能が日本で著作者人格権侵害の問題に」)。 2年後の2020年7月21日、最高裁は知財高裁の判決を支持し、Twitter社の上告を棄却しました。その判決文は こちらをご覧ください。.
このの判決によれば、Twitterのリツイート機能の仕様上の問題であるにもかかわらず、ユーザーがリツイートするツイートが著作権を侵害していないかどうかを確認することが求められます。リツイートを躊躇する人が多くなりそうです。
今回の決定を受けたTwitter社が考えそうな解決策は以下のようなものでしょう。
- リツイート機能の世界仕様を変更し、画像をトリミングしないようにする。
- 日本のユーザー向けの仕様を以下のように変更する。
- リツイート機能の仕様を変更し、画像をトリミングしないようにする、
- リツイート機能を無効にする、または
- リツイート機能を使用する際に警告を表示する。
今回の決定について、Twitter社は現時点ではコメントしていません。これ以上の対応は必要ないと考える人もいるかもしれません。なぜなら、 Twitter社は、適用されうる法律、規則、および規制の遵守をユーザーに求めているからです (Twitterサービス利用規約)。. しかし、日本は、 報道によれば、 Twitter社にとって2番目に大きな市場です。そのため、Twitter社はこれに対して何らかのアクションを起こす可能性もあります。
そう考えると、インターネット上でグローバルなサービスを展開する際には、あらかじめユーザーの国籍や居住地によって機能を変えられるように設計しておいた方が、解決しやすいかもしれません。
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