他社と共同研究開発をしたときに、その成果である特許を相手方と共有(たとえば、それぞれ50%ずつ保有)とすることがあるかと思います。
そのような共有特許を、将来、売却やライセンスしたくなったときは、どうしたら良いでしょうか?
その特許の貴社の持分を売却またはライセンスしようとするときは、少なくとも日本の特許法では、相手方の同意を得なければなりません。つまり、相手方が同意しない限り、貴社はその特許を売却したりライセンスしてマネタイズすることができません。
貴社が持分を売却することに相手方が同意したとしても、買い手側は、そのような共有特許に興味を持つことはあまりないでしょう。
そのため、通常は、相手方と共同でマネタイズする必要があります。あるいは、まず相手の持分を買い取って、貴社がすべてを所有してからマネタイズすることになります。
このように、共有特許は、マネタイズのためには制約があります。状況によっては、共有にせざるを得ない場合もあるでしょう。しかし、このような制約を考慮した上で判断するようにしてください。