米国IRSの要請は、日本政府が日本の特許の価値を高める動機になるか

報道によれば、米国当局が日本企業に対して、米国で獲得したデータやブランド価値などの知的財産から得た利益について納税を迫っているそうだ。 

US pushes Japan Inc. to pay taxes on IP profit from America

このようなマーケットアプローチのアイデアが出てくると、データやブランドだけでなく、そのうち特許も議論の対象になってくるかもしれません。 

特許実務では、輸出管理規則に従って最初に出願すべき国を決定するために、その発明の譲受人(所有者)の本国と居住地が検討されます。その情報は、納税国や納税額の決定するためにも使用されることがあります。 

例えば、特許ポートフォリオを売却またはライセンスしたことで得られた収入についての課税国はどう考えるべきでしょうか?もしその特許ポートフォリオの半分が米国特許で構成されていた場合、その価格の半分に対して米国に税金を支払うべきでしょうか?実際、特許プールでは、それぞれのライセンサーの特許使用料を計算する際には、特許取得国も考慮するのが一般的です。 

また、特許取引市場では、米国特許の方が価値が高いため、日本特許よりも高く評価されるべきだといった議論もありえます。 さらには、米国特許については、米国子会社がある場合にはその子会社に保有させ、その特許から得た収益はすべて米国企業に帰属させるべきといった議論がされるかもしれません。  should attribute to the US company. 

このような考え方が現れてくると、日本政府としては、日本の特許の価値を高めたいと考えるようになるのではないでしょうか。 それを活用することが難しい国の知的財産の評価は低くならざるを得ません。ですから、私たちは自国の知的財産の価値を高めることを真剣に考えるべきです。 

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