日本のデジタル化に貢献するコロナウイルス
日本政府は、特許訂正制度の改正に向けた検討を開始しました。特許訂正制度とは、特許権の無効主張の対する防衛手段として、特許権者が一定の範囲内で特許請求項や明細書、図面を訂正することができる制度です。 現行法では、ライセンシーがいる場合、特許権者はライセンシーの同意なしには訂正を行うことができないことになっています。そのため、標準必須特許(SEP)を多くの企業にライセンスしているような場合には、訂正を行うにはすべてのライセンシーの同意を得なければなりません。また、特許を特定しない包括的なクロスライセンス契約を締結した場合には、契約の対象となるすべての特許について相手方の同意を得る必要があります。すべてのライセンシーから同意を得ることは現実的には難しいでしょう。その結果、誰かが無効審判を請求した場合、それに対応できずに特許権を失うことになりかねません。
本家「無印良品」、中国での商標権侵害訴訟で中国企業に敗訴
日本の小売企業である良品計画は、「無印良品」のブランドで様々な家庭用品や消費財を販売していますが、中国での商標権侵害訴訟で敗訴しました。 報道によれば、2019年12月11日、北京市高級人民法院は、良品計画に対して、中国企業への60万元(約1,000万円)の損害賠償を命じました。 日本で「無印良品」ブランドが誕生したのは1980年で、良品計画は1990年に無印良品の事業を開始しました (良品計画のウェブサイト)。 しかし、良品計画が中国市場に進出する前の2005年に、中国企業がシーツやベッドカバーなどの商品(商標法上の商品区分:第24類)に「無印良品」(中国語で)の商標を中国で登録していました。